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テイクアウトの消費税は8%、イートインは10% — でも実務はそんな単純じゃないって話

テイクアウトの消費税は8%、イートインは10%。軽減税率の基本、出前・宅配・ケータリング・酒類の扱い、価格設定、レシート区分まで飲食店オーナー目線で解説します。

テイクアウトの消費税は8%、イートインは10% — でも実務はそんな単純じゃないって話

これからテイクアウトを始めようとしていて「何%で売ればいいのか分からない」人。 すでにやってるけど「同一価格にすべきか、別価格にすべきか」で迷ってる人。 向けの記事です。

結論から先に書くと、**テイクアウトは8%(軽減税率)、イートインは10%(標準税率)**です。これは2019年10月の消費税増税のときに導入された軽減税率制度のルールで、今も変わってません(廃止予定も今のところなし)。

ただ、実務になると「で、結局うちの店はどうすればいいの?」と思うポイントがいろいろ出てくる。この記事では、ルール自体は端的に押さえつつ、飲食店オーナーが実際に悩むところを中心に整理していきます。

なお、私は税理士ではないので、ややこしいケースや最終的な判断は顧問税理士か国税局に確認してください。あくまで「知っておくべき基本」を整理する記事として読んでもらえれば。


基本ルール:「外食かどうか」で8%か10%が決まる

軽減税率の判断軸は意外とシンプルで、**「外食にあたるかどうか」**だけです。

「外食」の定義(政府広報オンライン)は、ざっくりこの2条件を満たすもの:

  1. テーブル・椅子・カウンター等の飲食設備がある場所で
  2. その場で飲食させるサービスを提供している

これに当てはまれば10%、当てはまらなければ(=単に商品を持ち帰るだけなら)8%。

だから:

  • ハンバーガー屋でテイクアウト → 8%
  • 同じハンバーガー屋でイートイン → 10%
  • ケーキ屋で買って持ち帰り → 8%
  • ケーキ屋の店内カフェスペースで食べる → 10%
  • 牛丼屋のテイクアウト → 8%
  • 牛丼屋で食べる → 10%

判断のタイミングは「販売時(会計時)のお客様の意思」です。会計のときに「店内で食べますか?お持ち帰りですか?」と聞いて、答えに応じて税率を決める。これがルール。


ここから先がややこしい — 実務でつまずくポイント

基本ルールはそう難しくない。問題はこの先です。

①「テイクアウトで買ったあと、気が変わって店内で食べた」場合

これ、お客さんから時々聞かれます。答えは「差額の2%を追加で取る必要はない」。

理由は、税率の判定は「販売時」に確定するから。会計が終わった後の心変わりは税率に影響しない、ということになってます。逆も同じで、「店内で食べるつもりで10%で買ったけど結局持ち帰った」場合も、差額の返金は不要。

② 出前・デリバリー・宅配は?

そば屋の出前、ピザの宅配、自社デリバリーで弁当を届ける——これは全部**8%**です。出前は「外食」にあたらない、というのが国税庁の整理。

ただし注意点が2つ:

注意1: ウーバーイーツや出前館経由の配達も8%。これは「外食」じゃなくて「飲食料品の譲渡」の扱い。

注意2: 配送料を別途請求する場合、その配送料部分は10%。本体の食事は8%、送料は10%、と分かれます。レシート上の処理を間違えないように。

③ ケータリング・出張料理は10%

これがちょっとややこしい。「弁当を届けるデリバリー」は8%なのに、「お客様の指定場所で調理や給仕をするケータリング」は10%。

線引きは「役務(サービス)を伴うかどうか」。

  • 弁当を届けて置いて帰る → 8%
  • 会場に行って盛り付け・サーブ・後片付けをする → 10%(ケータリング扱い)

法人会議用のお弁当配達は8%ですが、会場でセッティングまで手伝うと10%扱いになる可能性があります。営業の幅を広げるときは要注意。

④ キッチンカーで椅子を置いてたら?

キッチンカーは普通テイクアウト扱い(8%)ですが、**販売者側が「飲食用のテーブル・椅子」を仮設で設置している場合、外食扱い(10%)**になります。

「うちは食べる場所も用意してます」が、税務上は不利に働くケース。ベンチを置くかどうかは、税率の話も含めて考えたほうがいい。

⑤ 酒類は別

ビール、日本酒、ワイン、こういうアルコール飲料は、テイクアウトでも10%。「飲食料品」の定義から酒類は除外されてるからです。

ややこしいのがアルコール度数1%未満の境界線:

  • ノンアルコールビール(アルコール0%) → 軽減税率対象 → 8%
  • みりん(アルコール10%以上) → 酒類扱い → 10%
  • みりん風調味料(アルコール1%未満) → 8%
  • 甘酒(1%未満のもの) → 8%

酒類の扱いはレジ打ち間違いが出やすいポイントなので、POSの設定で間違えないように。

⑥ コンビニのイートインスペース

コンビニで弁当を買うとき、イートインスペースを使うなら10%、持ち帰るなら8%。お客様の意思確認が必要。

実務的に「全員に聞くのは無理」なので、多くのコンビニは**「イートインスペースを利用する方は申し出てください」**という掲示で対応してる。これは認められた運用です。


価格設定で悩むのが「同じ値段にするか、別にするか」

ここからが、お店側として一番悩むところ。

テイクアウト8%・イートイン10%の差を、価格にどう反映させるか。3つのパターンがあります。

パターンA:「税抜き価格を統一」(価格は別になる)

例えば本体価格1,000円の商品なら、

  • イートイン: 1,000円 × 1.10 = 1,100円
  • テイクアウト: 1,000円 × 1.08 = 1,080円

これがいちばん理屈に合った方法。軽減税率の趣旨(「持ち帰りなら安く済む」)とも一致するし、お客様にも説明しやすい。

デメリットはメニュー表記が2種類になること。POSやネット注文システム側で両方の価格を扱える必要があります。

パターンB:「税込み価格を10%側に統一」

両方とも1,100円で売る。テイクアウトの場合、店側が2%分を吸収する形になる。

ファストフードチェーンの一部はこの方式。お客様には分かりやすいけど、テイクアウトの利益率が少し落ちる。

パターンC:「税込み価格を8%側に統一」

両方とも1,080円で売る。イートインの場合、店側が2%分を吸収する形。

これは選ぶ店が少ないですが、「テイクアウトを主力にしたい」店なら戦略的にあり得る。

どれが正解か?

正解はない、という身も蓋もない結論なんですが、業態によって使い分ければいいと思います。

  • テイクアウトとイートイン両方ある飲食店 → パターンAかBが現実的。Aがいちばん透明性が高い
  • テイクアウト専門店 → 税率の議論自体が不要(全部8%)
  • ファストフード・低単価業態 → 価格の分かりやすさ重視でB
  • 高単価でブランディング重視 → AかBどちらでも、説明できる方を選ぶ

ちなみに、税込み価格を統一したとしても、会計時に「店内か持ち帰りか」を確認する義務は変わりません。これはレシートと帳簿の税率区分のため。価格は同じでも、税率は別管理が必要、ということです。


レシートと帳簿は税率区分が必須

軽減税率制度のもとでは、レシートに税率区分の表記が必要です。

具体的には:

  • 軽減税率の対象品目に「※」などのマークをつけて識別
  • 税率ごとに合計金額を分けて表示(8%対象計、10%対象計)
  • 税率ごとの消費税額を表示

これは「区分記載請求書」のルールで、インボイス制度(2023年10月以降)では適格請求書としての要件も追加されてます。

要するに、POSレジか会計システムが軽減税率に対応してることが前提。古いレジ1台で全部税抜き打ちしてる店は、もう運用が成立しないと思っておいたほうがいい。


オペレーション上の「現実的な楽の仕方」

実務でいちばん厄介なのは、毎回会計時にお客様の意思を確認する手間です。1人で回してるランチタイムに、全員に「店内ですか? お持ち帰りですか?」を聞いて、レジで税率を切り替えて、レシートを発行する。これがピーク時にきつい。

これを楽にする方向は2つあります:

1つ目: POSレジで「店内」「持ち帰り」ボタンを大きく作って、ワンタップで切り替えられるようにする。これだけでオペレーションがだいぶ楽になる。

2つ目: そもそも注文をネットで受ける。お客様が自分で「持ち帰り(8%)」を選んでネットで決済してくれれば、店側の判定作業は発生しない。受け取りに来たお客様に商品を渡すだけ。

特にテイクアウトの比率が高い店なら、ネット注文をデフォルトにすると、レジ判定のミスも、税率の取り違えもなくなります。

ちなみに自社受注のシステムだと、アウトフードみたいなテイクアウト特化型のものが向いてます。商品は最初から「テイクアウト前提=軽減税率8%」で設定できて、お客様が選んで決済する流れ。月額1,900円〜・Freeプランあり・3分でセットアップ。プラットフォーム(Uber Eats等)と違って売上手数料も取られないので、利益率も保てます。


まとめ的なやつ

ざっくり整理すると:

  • テイクアウト = 8%、イートイン = 10%
  • 出前・宅配・自社デリバリー = 8%(ただし送料別請求なら送料は10%)
  • ケータリング(役務を伴う) = 10%
  • 酒類はテイクアウトでも10%(アルコール度数1%未満は除く)
  • 判定は「販売時のお客様の意思」で、後から気が変わっても追加徴収は不要
  • 価格設定は税抜き統一/税込み統一どちらでも選べるが、税率管理は別途必要
  • レシート・帳簿は税率区分の表記必須

最後にもう一度書きますが、私は税理士ではないので、自店の具体的なケースについては顧問税理士か税務署に確認してください。本記事は一般的なルールの整理として活用してもらえれば。

軽減税率は2019年に始まったルールでもう何年も経ちますが、未だに細かいところで混乱が残ってる制度です。最初に正しく仕組み化しておくと、後でラクできますよ。


※本記事は2026年5月時点の制度に基づく一般的な解説です。個別の税務判断は税理士・税務署にご確認ください。

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